|
薬事法(やくじほう;昭和35年8月10日法律145号)とは、
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具に関する規制を定めた法律である。
第1条(目的) この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために
必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措 置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
以上の様に法律で掲示されている目的を達成する為に、薬事法では医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具など
の製造または輸入業者と医薬品を調剤する薬局の業務についての行政政府が承認、確認、制限または監督する方法 について取り決められている。
また、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の広告について一定の制限を加えていることが、薬事法の特色の
一つである。
薬事法が定める区分 医薬品と化粧品とは当該物質に備わっている特性・用途により区分され、医薬部外品と医療用
具とは審査により承認され、法令で指定されることで区分される。 |